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2025/04/17
知財トピックス[アメリカ] USPTO手数料の改定(2025年1月18日より)
アメリカ特許商標庁 (USPTO) は、2024年11月に商標出願に係わる手数料の改定を発表し、2025年1月18日に発効されました。また、マドリッド出願に係わる手数料の改定は2025年2月18日に発効されました。
この改定により、これまでの2種類の出願手数料が単一になりました。また、追加手数料を導入し、新たな手数料が設定されました。主な手数料の改定は以下の通りです。
<新設された追加手数料について>
出願時に基本要件を満たしていない場合は、追加の手数料が必要になりました。これは、必要な情報を正しく記載した出願申請書を提出させることを目的としており、これにより、審査の効率が向上することが期待されます。
Insufficient information fee (情報不足手数料)
出願時に必要な基本情報とは、次のものが含まれます。必要な情報が不足している場合は追加手数料を支払う必要があります。この手数料は出願時の区分数によって発生します(後で区分を削除または追加しても変わることはありません)。
・出願人の住所
・出願人の法人の種類
・日付が記載され、署名する正式な権限を与えられた人物が署名した出願人の宣誓書
その他、必要な情報は商標によって異なりますが、例えば、次のものになります。
・商標が英語以外の文言の場合は、その英訳
・商標に個人名または肖像が含まれる場合は、その個人の書面による同意
・商標に色彩が含まれる場合は、その色が商標のどの位置に表示されるかの説明と色の主張
例えば、出願人の住所表記に不備があった場合、1区分を指定した出願の時はUS$ 100.-、3区分を指定した出願の時はUS$ 300.- の追加手数料が発生することになります。
商標の説明等は審査官判断によるものもあり、追加手数料を完全に回避することは難しいかもしれませんが、事前に情報を十分検討して出願することが重要です。
Fee for using the free-form text box for your identification
Fee for misusing a fill-in-the-blank field within the Trademark ID Manual
(USPTOのID Manualにない指定商品・役務の記載、及び、ID Manualの誤用の手数料)
USPTOのID Manualから商品・役務を選択するのではなく、自由形式のテキストボックスを使用して独自の商品・役務を記載する、または、ID Manualの表記をこのテキストボックスに記載してもテキストボックスの使用になり、手数料が発生します。
また、ID Manualから取得したエントリーでも空欄を埋める要素がある場合は、その部分を空欄にする、または、選択した商品・役務に関係がないか不適切な情報を挿入した場合は手数料が発生します。
Fee for excess characters when identifying goods or services using free-form text
(自由形式のテキストボックスに入力する商品・サービスの文字数超過の手数料)
自由形式のテキストボックスに入力する商品・サービスが1,000文字を超える場合、最初の1,000文字以降、1,001文字目から1,000文字を1グループとして追加する毎にUS$ 200.- が必要になります。
上記をふまえ、自由形式のテキストボックスを使用した場合は次の通りになります。
なお、ID Manualから商品・役務を選択してさらに自由形式のテキストボックスを使用する場合は、その区分のすべての文字数がカウントされますので、注意が必要です。
なお、マドリッド出願の場合はWIPOで追加手数料を徴収することができないので、暫定拒絶通報で追加手数料を支払うことになります。
最後に、上記の以外の手続き、例えば、請願 (Petition to the Director) や放棄出願回復の請願 (Petition to revive an application) の手数料も上昇しており、今回の見直しでは多くの手続きが値上げになっています。
[出典]
・USPTOのホームページ
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