2023/05/17
2023年5月9日、商標法の一部改正案が立法院の審議を通過した。本改正案には、早期審査制度の追加が含まれる。
改正により、所定の理由により早期権利化を必要とする出願人に対し、出願の早期審査が認められる。早期権利化を必要とする理由としては、商標権侵害訴訟に係属している場合、商品が発売されている場合が挙げられる。
申請人は、早期審査を必要とする事情を記載した書面及び手数料を納付する必要がある。早期審査申請が認められた場合、審査期間が2か月に短縮される。
参考:
https://www.wisdomlaw.com.tw/m/404-1596-114109.php?Lang=en
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