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[台湾] 商標登録出願 早期審査制度について

台湾商標法は2023年5月24日付で改正され、新たに商標登録出願早期審査制度が加えられ、2024年5月1日から施行運用された。

改正商標法第19条第8項では、「商標登録出願において、出願人が早急に権利を取得する必要がある場合、事実及び理由を釈明し、早期審査の政府料金を納付した後に、商標主務官庁により早期審査をすることができる」と定められている。

<早期審査制度の概要>

申請時期:
商標出願と同時、または遅くとも知的財産局が1回目の審査意見通知を発行する前までに申請しなければならない。既に1回目の通知を受けている場合は適用外となる。

商標タイプ:
伝統的商標(文字、図形などの通常の商標)と非伝統的商標(立体、色彩、匂い、音などの新しいタイプの商標)のいずれも早期審査を申請できる。ただし、証明標章・団体標章・団体商標の出願は早期審査の対象とならない。

政府料金(NT$6,000.-/1件1区分):
早期審査の対象となるには、政府料金の納付が必要になる。未納付の場合、申請なしとみなされ、通常出願の流れで審査される。

審査に要する時間:
早期審査は料金納付日から立案され、立案後2ヶ月以内に1回目の審査意見通知(補正、拒絶理由または登録査定)が発行される。

適用される案件の種類:
(1) 出願商標が指定する全ての商品・役務について既に使用している、または使用の準備を相当程度進めている案件
・ 「既に使用している」とは、台湾で商標として使用していることを指す。
・ 「使用の準備を相当程度進めている」とは商標が市場で販売される予定の使用状況に近づいていることを指す。
出願人が「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」、「商標の使用予定場所」を記載するとともに、以下の使用準備の事実を裏付ける証拠を添付する必要がある。
[資料の具体例]
A) 商標を付した商品・役務に関する見本・パンフレット・カタログ等の印刷物、広告についてその受発注を示す資料
B) 商標を付した商品・役務に関する事業計画書

(2) 出願人(またはライセンシー)が、出願商標を指定する商品・役務の一部について既に使用している、またはその使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商業的に権利を主張する必要性及び緊急性がある案件
・ 「商業的に権利を主張する必要性及び緊急性がある」とは、次のいずれかの状況に該当することを指す。
1) 第三者が出願商標を無断で使用、または使用の準備を相当程度進めているとき
2) 出願商標の使用について第三者から警告を受けているとき
3) 出願商標について第三者から使用許諾を求められているとき
4) 出願商標の商品・役務の販売・提供が計画されており、協力会社との販売や流通に関する契約が締結されているとき
5) 出願商標の商品・役務の展示会出品が計画されており、展示会の主催者と関連する契約が締結されているとき
6) その他の商業的な必要性や緊急性を照明するに足るとき
上述の「早急に権利を取得することが必要」なことについて、出願人が明記しなければならない事実、理由及び具体的な証拠書類として、以下のような書類を添付する必要がある。
[資料の具体例]
a) 商標を付した商品・パッケージを撮影した写真
b) 商標を付した商品・役務に関する看板製作の注文書、内装費の領収書、契約書、インボイス、輸出申告書
c) 商標を付した商品・役務に関する対外的な広告、ポスター、チラシ、パンフレット又はカタログ
d) 商標を付した役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料(収入証明、統一発票、領収書、見積書など)

使用証拠の要件:
i) 実際に商標を使用した証拠は、出願した商標の態様と完全に同一でなければならない。
ii) 使用証拠には日付と商標使用者の名前が表示されていなければならない。
iii) 商標の使用証拠は、出願人自身またはライセンシーの使用を対象とし、第三者の使用証拠であってはならない。

台湾では現在、商標登録出願から1回目の審査意見通知までに6~8ヶ月かかっているが、権利を迅速に取得する必要性がある出願人は早期審査制度を利用することにより、手続きが効率的に進むことが期待されている。

[参考]
・聖島国際特許法律事務所
https://www.saint-island.com.tw/JP/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_1_4&CID=754&ID=72881
・巨群国際専利商標法律事務所
https://www.giant-group.com.tw/jp/law-detail-1311.html

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