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[ミャンマー] 商標法施行

2023年3月9日、ミャンマー知的財産局(IPD)は、2019年に制定された新商標法が2023年4月1日に施行されると通知した。これに伴い、ソフトオープニング期間の第1フェーズは終了することになる。

 

当所と取引のある代理人から収集した現段階での情報は以下の通りである。

 

ソフトオープニング期間:第2フェーズ

商標法の施行日以降は第2フェーズとなり、その期間はグランドオープニングまで続く予定である。第2フェーズ中は、第1フェーズ中に再出願した商標のオフィシャルフィーの支払いとTM-2(代理人選任書、要:公証人認証)の提出が可能になる。また、第2フェーズでも商標の所有権宣言書に基づく再出願が可能で、第1フェーズと同様に共通の出願日(グランドオープニング初日)が与えられる。

 

オフィシャルフィー

次の通りの予定だが、最終決定ではない。

・出願時:150,000MMK(約US$ 75.-)/1区分

・登録時:150,000MMK(約US$ 75.-)/1区分

 

TM-2(代理人選任書)

出願人がミャンマー国内の法人または個人でない場合、TM-2には公証人認証が必要となる。また、TM-2を各商標出願に対して個別に要求する代わりに、ソフトオープニング期間中に出願された商標リストを含む包括的なTM-2を認める可能性について検討しており、TM-2のフォームは近日中に最終決定する予定である。

 

なお、2023年4月1日以降に旧制度で登録された商標は、所有権宣言書による旧商標とみなされなくなるためソフトオープニング期間中には再出願ができない。グランドオープン後に新たな商標として出願する必要がある。

 

ソフトオープニング期間中に再出願しなかった旧商標は、グランドオープン後も再出願は可能だが、出願日はグランドオープニング初日にはならない。

 

その他の補正や譲渡、登録代理人変更はグランドオープニングを待ってから申請可能となる。

 

続報が待たれるが、既存商標の所有者で権利の存続を希望する場合はソフトオープニング期間終了前にIPDへの再出願を、新規商標の出願を希望する場合はグランドオープニングと同時に出願する準備をして、新商標法の先願制度による最短の出願日(申請日)を確保することをお勧めする。

 

(Win Mu Tin Law Office; Tilleke & Gibbins; Ageless IP Attorneys & Consultants)

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