KISA Patent & Trademark Firm

NEWS & TOPICSNEWS・知財トピックス

[トルコ] 不使用取消の請求先がトルコ特許商標庁に変更

2017年1月10日に施行された工業所有権法第6769号により、トルコ特許商標庁は裁判所に代わって商標の不使用取消請求を処理する権限を与えられた。移行期間を7年間と定めており、2024年1月10日から実施されることになる。

 

2024年1月10日以降、不使用に基づく商標取消請求は行政手続となり、裁判より迅速かつ経済的な手続となるため、不使用取消請求が増えることが予想される。

 

そのため、商標権者は、以下について注意する必要がある。

 

  • 過去5年以内に誠実に使用していない商標は取消の対象となりやすく、取消請求を受ける可能性が高くなる。(取消請求の3ヶ月前からの使用は認められない。)

 

  • 不使用取消請求を受けた商標が限定された商品・役務にしか使用されていない場合、不使用部分は取り消される。

 

商標の使用を開始することは商標の一部または全部の不使用取消を避けるための予防策となり得るが、誠実な使用が必要であり、不使用取消が請求されることを知って取消請求の3ヶ月前から使用する行為は、登録商標の使用とは認められない。そのため、不使用取消請求を回避するには商標を新規出願することも有効な手段となると考えられる。

Back

CONTACT

知的財産に関する些細な相談から
専門的なサポートまで
有益なサービスをお届けします。
お気軽にお問い合わせください。
相談は無料です!